契約内容を確実に護る「公正証書」
~公正証書とは~
公正証書は、依頼人の意思によって、公証人が作成する公文書です。
公証人は、法律のエキスパートを、法務大臣が任命する特殊な公務員です。
生前契約は、長い期間にわたる大切な契約ですから、契約書等は公正証書に しておくことが原則です。公正証書にしておけば、何か疑義が生じたときには、 公文書として強力な証明力により証拠となり、契約内容を確実に護ることができます。
生前契約で作成する公正証書には、下記の1 ~ 3があります。
1.生前事務委任契約公正証書
日々のくらしの中で、「こんなことをしてほしい」という基本的なことを、あらかじめ取り決めておく契約です。
この契約は、利用者と「みんなのわ」との間で結ばれ、実際に仕事をするのは「みんなのわ」。
その仕事を 監理し利用者に対し保証するのが「国上寺」です。
2.任意後見契約公正証書
自分はボケるか、ボケないで生涯を終えるのかは分かりません。
その心配に備えるのが「任意後見契約」です。公正証書の内容は、法務局に登記され、契約をした人々にとって必要となったとき、関係者の請求により家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。長い高齢期をより豊かに、美しく、楽しく、安心して生きるための「安心保険」です。
3.死後事務(遺言)公正証書
自分が死亡した後、こんなことをしてほしい、そのために 必要な費用を準備しておく、費用が余ったら誰々にあげて ほしい、などの内容が記載されます。
遺言をした人が亡くなると同時に、遺言の効力が生じ、その内容は遺言執行者「国上寺」によって、実行されます。
公正証書作成については、書面作成・公証役場の手数料 などで20万円ほど費用がかかる場合がございます